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法人税の中間納付とは?具体的な納付方法や注意点など詳しく解説

前年の法人税が20万円以上の法人は、法人税の中間申告と納付が必要です。

この記事では、法人税の中間納付について、納付方法や注意点などを解説します。

法人税の中間納付とは?

中間納付とは、法人が所得に基づく法人税を当年度の途中で先払いする制度です。

対象となるのは、前年における法人税の支払いが20万円を超える普通法人です。

設立初年度の企業には前年度の納税がないため、中間申告の必要はありません。

中間納付により、法人税をまとめて支払う場合より税負担が分散され、資金繰りが効率的に行える点は企業にとってのメリットです。

国にとっては、中間納付によって税金の滞納を防ぎ、計画的に予算を策定するために必要な制度です。

法人税の中間納付をする方法

法人税の中間送付には、「予定申告方式」と「仮決算方式」の2つの方法があります。

予定申告方式

前期に納めた法人税のほぼ半額を、中間納付額として申告します。

該当する法人には、税務署から予定申告書が郵送されます。

e-Taxを通じて申告を行っている企業には、郵送ではなくe-Taxのメッセージ機能によって通知されるので注意しましょう。

仮決算方式

暫定的な決算を基に中間申告を行う方法です。

資金状況が前年度に比べて悪化している場合にこの方式を採用すると、納税額を抑えられる可能性があります。

提出が求められる書類は、中間確定申告書、中間決算書、勘定科目内訳書などがあります。

法人税の中間納付をする際の注意点

中間申告を提出期限までにしなかった場合、申告があったものとみなされ、これを「みなし申告」と呼びます。

みなし申告として処理されると、仮決算による申告の再提出はできません。

納税期限内に納付を完了しないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される場合もあるため注意が必要です。

 

納税期限は、事業年度が開始してから6ヶ月経過した日を基準として2か月以内です。

例えば、決算期が3月末日の企業は、9月末日が中間決算日で、11月末日が納付期限日となります。

まとめ

法人税の中間納付の方法は、予定申告方式と仮決算方式の2種類です。

納付期限を守れない場合はペナルティが課される可能性があります。

中間納付については専門家である会計士や税理士に相談することをおすすめします。

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税理士石田 芳文(いしだ よしふみ)

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商社での営業を経験後、大手の税理士法人等で資産税を含めた各種税務申告業務及びコンサルティング業務に従事。また、大手金融機関に約2年間出向しており、金融機関の内情にも精通している。
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