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どう対応するべき?インボイス制度が企業にもたらす影響とは

202310月から施行された適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度ですが、この制度の導入によって企業は大きな影響を受けることになります。

インボイス制度によってどのような影響があるのか、そしてその対処法について解説していきます。

インボイス制度による影響

インボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。

インボイス制度で影響を受けるのは消費税と言われていますが、通常企業はサービスの販売によって消費税を消費者から預かっています。

そして、このサービスの販売に必要な費用に掛かる消費税を他社に支払っているわけですが、受け取った消費税と仕入税額控除と呼ばれる支払った消費税の差額を会社は消費税として納税する必要があります。

この消費税を支払う必要がある事業者は、前々事業年度において課税売上が1000万円以上ある企業とされており、起業から2年以内の事業者、そして課税売上が1000万円ない事業者は納税義務がなく、免税事業者と言われています。

しかし、インボイス制度の導入によって消費税の支払いにおいて次のようなルールが定められました。

 

・事業者が支払った消費税として仕入税額控除が認められるのはインボイス制度に登録している課税事業者のみとなる(経過措置あり)

・インボイス制度に登録することにより免税事業者でも課税事業者となる

 

つまり、インボイス制度に登録していない免税事業者に支払った消費税は仕入税額控除としてみなされないため、二重に消費税を支払うことになることとなってしまうのです。

このことにより、免税事業者との取引を停止させられたり、報酬を削減されてしまうという危険性が生じてしまうのです。

インボイス制度における対応法

それではインボイス制度における対応法としてどのようなことを行っていけばよいのでしょうか。

まず、免税事業者はインボイス制度に登録をして免税事業者から課税事業者になることを検討しなければなりません。

しかし、消費税を支払うことを前提としてサービスを作っていない場合には、キャッシュフローを悪化することにもつながる可能性があります。

その際には、サービスの見直し、価格の見直しを行っていく必要があります。

また、課税事業者で免税事業者との取引を継続していく場合は、報酬体系の見直しなどが必要となってきますが、どのような取扱いにするのかということを説明していく必要があります。

インボイス制度によって、特に免税事業者、免税事業者との取引においては注意をしなければならないということになります。

インボイス制度による対応方法についてはまずは専門家である税理士にご相談ください。

インボイス制度に関することは石田総合会計事務所までお問い合わせください

石田総合会計事務所では、税務相談やコンサルタントなど会社経営のサポートをおこなっています。

インボイス制度についてのお悩みはぜひお気軽にご相談ください。

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税理士石田 芳文(いしだ よしふみ)

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商社での営業を経験後、大手の税理士法人等で資産税を含めた各種税務申告業務及びコンサルティング業務に従事。また、大手金融機関に約2年間出向しており、金融機関の内情にも精通している。
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