設備投資に関する税務上の留意点とは
通常の法人では、固定資産や高額資産を購入した場合に減価償却を行うことによって一定期間損金に算入することが出来ます。医療法人でも高額な医療用機器などの導入を行うことが多くありますが、その場合には、「医療用機器等の特別償却」を利用することによって、減価償却を行うことが出来ます。このように、医療用機器独特の減価償却を行う必要がありますので、注意が必要です。
医療用機器の減価償却は新品の医療機器で1台当たり500万円以上のものであれば、事業強要年度(耐用年数当)に応じで通常の償却費に加えて、取得価格の14%の特別償却が認められるというものです。また、医療安全確保のための機器であれば、医療保険業の用途であった場合に限りますが、事業強要年度において取得価格の20%の特別償却が認められます。このように医療機器には特別償却が認められるケースがあるので、抜け漏れがないように確認を忘れないようにしましょう。
石田総合会計事務所では、港区、渋谷区、品川区、新宿区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の広いエリアで「起業支援」、「国際税務」、「医業税務」などに関する税務相談を承っております。「設備投資」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
BASIC KNOWLEDGE
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- 商社での営業を経験後、大手の税理士法人等で資産税を含めた各種税務申告業務及びコンサルティング業務に従事。また、大手金融機関に約2年間出向しており、金融機関の内情にも精通している。
- 経歴
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- 東京税理士会
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