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合同会社の設立時に資本金はいくらにすべき?平均額や決め方など

合同会社の設立時に資本金はいくらにすべきかは、起業家にとって悩ましいポイントのひとつです。

資本金は事業のスタート資金であり、対外的な信用にも影響する要素です。

本記事では、合同会社設立時の資本金の平均額や、決め方のポイントについて解説します。

資本金とは何か?

資本金とは、会社の設立時に出資者が拠出するお金であり、会社が自由に使える事業資金です。

合同会社では、出資した額に応じて出資者(社員)の持ち分が決まり、利益分配や意思決定にも影響します。

資本金は取引先との信用形成や融資にも関係するため、慎重に決めることが重要です。

資本金の法的な最低額

合同会社には、資本金の最低額に関する法的な制限はありません。

極端な例では、資本金1円でも設立は可能です。

ただし、実際に事業を行う上では、開業資金や運転資金が必要になるため、現実的な金額を設定する必要があります。

合同会社の資本金の平均額

一般的に、合同会社の資本金は「10万円〜300万円程度」が多いと言われています。

特に個人事業から法人成りするケースや、小規模スタートアップでは、10万円〜50万円前後での設立が多い傾向です。

一方で、対外的な信用や銀行融資を意識して100万円以上を用意する事例もあります。

資本金の決め方のポイント

ここからは、資本金を決める際のポイントについて解説します。

初期コストと運転資金を確保する

自社の事業内容に必要な初期費用と運転資金を明確にすることが大切です。

オフィス賃料、設備投資、人件費などを洗い出し、最低限必要な資金を確保しましょう。

売上がすぐに立たない可能性を見越し、数か月分の固定費を資本金でカバーできるようにしておくと安心です。

信用力を意識する

資本金の額は、登記簿謄本に記載され、取引先や金融機関に開示されます。

1円や極端に低い金額では、相手先からの信頼を得づらいことがあります。

節税面や融資の観点も考慮

資本金が1,000万円未満であれば、設立から2年間は消費税の免税事業者になれる可能性があります。

また、日本政策金融公庫などから融資を受ける際には、自己資金(=資本金)額が審査に影響することもあるため、戦略的な設定が必要です。

まとめ

合同会社の資本金は、1円からでも設立可能ですが、実際の事業運営にはある程度の資金が必要です。

平均的には10万円〜300万円程度が目安とされますが、自社の事業規模や資金計画に応じて、適切な額を設定しましょう。

設立にあたって不安がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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石田税理士
税理士石田 芳文(いしだ よしふみ)

難しいことを易しく、易しいことを詳細に説明できる専門家を目指して日々、情報収集と業務に励んでおります。

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商社での営業を経験後、大手の税理士法人等で資産税を含めた各種税務申告業務及びコンサルティング業務に従事。また、大手金融機関に約2年間出向しており、金融機関の内情にも精通している。
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