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医療法人の消費税について

医療法人でも消費税の納税義務があります。消費税は課税期間の課税売上高が1000万円以下の医療法人はその課税期間における消費税を免除されますが、1000万円を超える場合には、消費税の納付義務が生じます。

 

基本的には「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税を行いますが、医療法人の場合には、課税取引と非課税取引があるので注意が必要です。


■課税取引
・インプラントなどの自由診療
・健康診断や予防接種
・通常の備品等の購入
・医療機器等の売却による収入など


■非課税取引
・健康保険法・国民健康保険法などによる診療
・労災保険適用の診療、自賠責保険の対象となる診療など

 

このように医療法人の取引には非課税取引があることを忘れないようにしましょう。消費税に関してお困りのことがございましたら、まず当事務所の税理士までお問い合わせください。
石田総合会計事務所では、港区、渋谷区、品川区、新宿区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の広いエリアで「起業支援」、「国際税務」、「医業税務」などに関する税務相談を承っております。「医療法人の消費税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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石田税理士
税理士石田 芳文(いしだ よしふみ)

難しいことを易しく、易しいことを詳細に説明できる専門家を目指して日々、情報収集と業務に励んでおります。

お客様の問題解決とビジョンの実現に何が必要かを共に考え、専門家として適切なサポートをお約束します。

経歴
商社での営業を経験後、大手の税理士法人等で資産税を含めた各種税務申告業務及びコンサルティング業務に従事。また、大手金融機関に約2年間出向しており、金融機関の内情にも精通している。
経歴
  • 東京税理士会

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